ビジネス訪問者のための米国ビザとは?

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商用ビザでの米国入国

一時的な商用目的で米国を訪問しようとする外国の国民は、VWP(ビザ免除プログラム)による入国の資格がない限り、B-1ビジタービザを申請しなければならない。 その場合、有効なESTAも所持していなければならない。

一般的に言って、バミューダとカナダの市民は、米国での一時的な業務に出席するためにB-1ビザを必要としませんが、特定のタイプの出張はビザを必要とする可能性があります。

以下は、「臨時事業」とみなされるものの例である:

  • ビジネス交渉
  • ビジネス関連の会議または大会への出席
  • 商談やミーティングへの出席

B-1ビジネスビザの面接を受ける際に用意する書類

有効なパスポート– パスポートの有効期限は、米国から再出国する予定日より少なくとも6ヶ月以上先のものでなければなりません。 ビザを必要とするすべての人は、主申請者のパスポートに記載されている家族も含め、自分自身の申請書を提出しなければならない。

DS-160フォーム(非移民ビザ申請書)をオンラインで提出した後に表示されるオンライン確認ページ。

支払い領収書 – 申請料を支払った人は、支払い領収書を保管し、ビザ面接時に提示しなければならない。

最近の写真 – オンラインのビザ申請フォームに記入する際、最近の写真をアップロードするよう求められます。 アップロードに失敗した場合は、ビザ面接時に所定のフォーマットで印刷した写真を持参する必要があります。

追加書類 – ビザ面接を受ける前に、まず申請する米国大使館または領事館のウェブサイトをご覧ください。 資格があることを証明する追加書類の持参を求められる場合もある。 例えば、以下の証明など:

  • 訪米の目的
  • 旅行にかかるすべての費用を賄うだけの経済的余裕があること。
  • 旅行後、再び米国を出国する意思があること。

当局は通常、米国内の家族とのつながりや、母国での雇用を証明するもので十分と認めます。 旅行に関するすべての費用を支払うことができない場合は、他の誰かがこれらの費用の全部または一部を負担する用意があるという十分な証明を提出することも選択肢の1つである。

ビザ申請者は、米国にいる友人や家族からの保証を与える代わりに、自国での居住地および/または絆に基づいて資格を得なければならない。 また、観光ビザを申請する際に、支援宣誓供述書や招聘状を持参する必要はありません。 これらの書類のいずれかをビザの面接に持参することを選択した場合、当局がビザの資格を満たしているかどうかを判断する際の要素として使用することはできませんのでご注意ください。

起業のために外国人として米国に入国する場合

外国人が米国で事業を始めようとする場合、前述のB-1ビザには多くのデメリットがある。 これらには以下が含まれる:

  • 他のビザ・オプションに比べて柔軟性に欠ける可能性がある。
  • 長期的な事業活動には適さない
  • 米国での就労を希望する者には適用されない。

もしあなたが現在、自国で確立されたビジネスを経営しているのであれば、他の選択肢をいくつか検討すべきだろう。 詳しくは続きを読む。

企業内転勤者(L-1)

このタイプのビザは、多国籍企業で高級管理職、重役、または高度な技術を持つ従業員として働く人を対象としています。 この書類は、会社がこれらの個人を1人以上米国へ、または米国から移籍させたい場合に必要となる。

このタイプのビザの最大の利点の一つは、ビザ保持者の配偶者および/または扶養家族が、その国に滞在中に米国で就労できるL-2ビザを取得できることである。 これとは別に、雇用主は同時に複数のL-1ビザを申請するために1つのブランケット請願書を提出することも認められています。

Eビザ

Eビザには3つの種類がある:E-1、E-2、EB-5です。

条約貿易業者ビザ(E-1)

以下のいずれかの理由で米国を訪問したい外国人投資家、マネージャー、条約加盟国の企業の専門家にとって、これは最良の選択肢である:

  • 国への多額の投資を管理する
  • 米国と海外企業との貿易に携わる。

このビザでは、貿易とは技術、商品、サービスの世界的な交換と定義する。

ハイレベルのスタッフを米国に派遣して事業を立ち上げようと計画している条約加盟国の企業は、E-1が最良の選択肢となる可能性がある。 このビザの目的上、トレーダーを定義する具体的な金額はないが、最低でも取引活動の50%が米国内で行われている必要がある。

E-1ビザの利点は、ビザ保持者が米国に自由に往復できることである。 このタイプのビザでは、在留資格に変更がなければ、2年間の無制限延長も可能である。 E-1のステータスが有効である間は、扶養家族も米国であなたと合流することができます。 さらに、配偶者は合法的に国内で働き始めることができる。

E-2ビザ

米国で事業を開始または成長させたいと考えている投資家は、E-2ビザを最良の選択肢と考えるかもしれない。 E-1と同様、米国への投資額は「相当額」であれば、一定額である必要はありません。

しかし、一般的に言って、事業の価値が高ければ高いほど、その総額のうち対米投資額が占める割合は小さくなる。 もちろん、非常に大きなビジネスにおける小さな割合は、はるかに小さなビジネスにおける大きな割合よりはまだ多い。

E-1ビザ同様、E-2ビザも無期限更新が可能で、配偶者や扶養家族も米国に滞在することができます。

E1またはE-2ビザの申請

E-1とE-2ビザの申請手続きはほとんど同じです。 どちらの申請書も管轄の米国領事館/大使館に送付する必要があります。 唯一の違いは、必要とされる裏付け書類の種類と費用である。

投資家のグリーンカードまたはEB-5ビザ – これまで、一定期間米国で就労する権利を与える非移民ビザについて述べてきた。 EB-5ビザまたは「グリーンカード」は、その国での永住を可能にする。

申請者は事業に50万ドルから100万ドルを投資しなければならない。 失業率の高い地方にある企業の場合は、50万ドルとなる。 その過程で少なくとも10人の雇用が創出されなければならない。

EB-5ビザは年間1万件しか発給されない。 このうち約5,000件は、CISが指定する地域センターを通じてパイロット・プログラムの申請を提出した人々に提供される。

営利企業は以下のいずれかに該当する(ただし、これらに限定されない):

  • 持株会社
  • 株式会社
  • 合弁事業
  • 事業信託
  • パートナーシップ
  • 個人事業主

現在の法律では、すべての国の申請者が申請できる。 申請が承認されれば、配偶者や21歳以下の扶養家族もグリーンカードを取得できる。